山梨県省エネ・再エネ設備導入加速化事業費
補助金第7次募集
(中小企業者等分)
受付期間
令和8年5月11日(月) ~ 令和8年6月30日(火)
予算額に達した場合は、申請受付を早期終了することがあります。
お知らせ
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2026.4.30お知らせ第7次募集の補助金の特設サイトを開設し、申請要領等を公表しました。
宛先は以下のとおりです。
【宛先】 省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局
受付時間:9時~17時(土日・祝日・年末年始除く)
電話番号:055-242-6260
電子メールアドレス:shoene77_yamanashi@nta.co.jp
(電話番号、メールアドレスが第6次までと変更しています。ご注意ください。)
住所 〒 400-0031 甲府市丸の内2‐16‐4 丸栄ビル4階 ※到着履歴の確認のため直接のお持ち込みはご遠慮ください。
補助事業の概要
本事業では、原油価格等の高騰に対応した賃上げに取り組む事業者のエネルギーコスト削 減に資する取り組みを推進し、中長期的な経営体質の強化と持続的な賃上げを図ることを目的として、事業者が実施する省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備の導入に要する経費の一部を補助します。
これまでの募集(第1~6次募集)との主な相違点について
※「中小企業生産性向上補助金用サポート事業」の開始に伴い、補助対象経費から申請手続き等に係る行政書士への報酬を除外しました。
【重要:補助金を申請するための要件について】
豊かさ共創スリーアップ実践企業認証制度
山梨県では、働く人のスキルアップを通じて企業の生産性・収益の向上を図り、賃金向上
につながる「スリーアップ」の好循環を実現するため、その取り組みを実践している企業を認
証する新たな制度「豊かさ共創スリーアップ実践企業認証制度」を創設しました。
スリーアップ実践企業認証制度では、従業員の成長、生産性向上と働きやすさ、賃金アップ
に取り組む企業を「スリーアップ実践企業」として認証し、企業イメージの向上や人材確保を
支援します。
本補助金の申請にあたっては、この認証制度の認証を受けていること(または認証を受ける
ための申請を済ませていること)が必要となります。
※補助金申請の添付書類に必要となります。
※雇用する従業員が居る場合は認証を受ける必要があります。
※雇用する従業員が居ない場合は(添付様式1-3号)の誓約書が必要です。
※認証のお手続きは、下記ホームページを参考にしてください。
※豊かさ共創スリーアップ実践企業認証制度については、事務局ホームページをご確認ください。
第7次募集(中小企業者等分)の補助対象事業者
山梨県内に事業所を有する中小企業者であって、県内で実質的に1年以上事業を行っていることなどの要件を全て満たす者とする
補助対象事業者についての詳細は、補助金申請要領の7ページをご覧下さい。
第7次募集(中小企業者等分)の補助対象事業所
本補助金の交付申請日時点で、山梨県内で実質的に1年以上の事業を行っている事業所であることなどの要件を全て満たす事業所
補助対象事業所についての詳細は、補助金申請要領の9ページをご覧下さい。
第7次募集(中小企業者等分)の補助率等
補助率:3分の2以内
補助額:
省エネ設備:1事業所当たり、上限額3,000,000円(下限額150,000円)
再エネ設備:1事業所当たり、上限額6,000,000円(下限額1,000,000円)
ただし、太陽熱利用設備の場合、下限額250,000円。
補助率等についての詳細は、補助金申請要領の11ページをご覧下さい。
第7次募集(中小企業者等分)の補助対象設備
【省エネ設備】照明設備(LED照明含む)、高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器・温水機器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、生産設備、エネルギーマネジメントシステム、その他SIIが認めた設備
【再エネ設備】太陽光発電設備、蓄電池、太陽熱利用設備
補助対象設備についての詳細は、補助金申請要領の12ページから19ページをご覧下さい。
第7次募集(中小企業者等分)の補助対象経費
補助対象設備の要件を満たした設備本体(付属品や周辺機器、追加オプション等は含まない)の購入に要する経費
補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費
補助対象事業の実施に不可欠な工事に要する経費
補助対象経費は、補助の条件を満たし、エネルギーコスト削減に直接資するものです。見積書には、補助対象経費であることを明示してください。
補助対象経費についての詳細は、補助金申請要領の、19ページ~22ページをご覧下さい。
補助金交付要綱
省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金交付要綱(PDF)申請に当たっては、申請要領様式集をお使いください。
【第7次募集(中小企業者申請用)補助金申請要領等】
<要領>
<様式>
交付申請
実績報告
変更・中止(廃止)
第7次募集(中小企業者等分)についてのよくある質問
【第7次募集】Q&A(PDF)※準備中
申請上の諸注意
中小企業者等用、福祉施設・医療機関等用様式が異なります。
上記の申請書類を提出してください。
なお、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。
- (注1)申請を受け付けた場合であっても、必要書類が揃っていない場合は受理できません。また、受理した申請書については、補助条件の適合性、事業計画の妥当性、補助事業の経済性(補助金の額)やエネルギー コスト削減効果などを審査し、事業の目的や実施内容等を審査した上で、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、申請者へ通知します。
- (注2)実施内容等を確認するため、追加で資料の提出を求めることがあります。
- (注3)補助金の交付要件を満たさなくなった場合は、補助金の返還等が必要になることがありますので、申請者様におかれましては申請要領や誓約書等の内容を十分にご確認のうえ申請してください。
- (注4)福祉施設・医療機関等の申請については、別に申請要領を定めておりますので、それぞれの申請受付方法や補助の条件などを十分にご確認いただいたうえで申請してください。
申請方法
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1.必ず簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で郵送してください(裏面には差出人の住所・氏名を必ず記入してください)。直接持参されても受付できません。
郵便料金は申請者の負担となります。 - 2.必要書類が揃っていない場合は受理できませんので、チェックリストを確認した上で申請してください。
- 3.事業の目的や実施内容等を審査した上で、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、申請者へ通知します。
申請手続き等の詳細は、補助金申請要領の23ページ~29ページをご覧ください。
補助対象期間
補助対象期間は、補助金の交付決定を受けた日から、交付決定通知書記載の完了日までです(最長で令和9年2月10日)。発注・契約行為は、交付決定を受けてから行ってください。交付決定通知書に定めた補助対象期間内に事業に着手(契約・発注)し、工事の施工や設備の納品、検査・検収、及び経費の支払い等、補助対象設備の設置にかかる手続きを全て完了した上で、事業完了後から1か月以内(ただし、最長で令和9年2月10日まで)に実績報告書を提出する必要があります。期限までに実績報告書の提出がなかった場合は、その事由や設備導入の進捗状況等に関わらず、交付決定をした補助金の全額が受け取れません。
【事前着手について】
交付決定の前に事業に着手(契約・発注等)する場合は、補助金交付決定の前にあらかじめ事前着手届(様式第6号)の提出が必要です。
・令和8年3月5日以降に着手(発注・契約)した事業が対象となります。
・事前着手届は、補助金の交付決定を確約するものではありません。
お問い合わせ先
省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局
- 受付時間:9時~17時(土日・祝日・年末年始除く)
- 電話番号:055-242-6260
- FAX:055-242-6721
- メールアドレス:shoene77_yamanashi@nta.co.jp
- 住所:〒400-0031 甲府市丸の内2-16-4 丸栄ビル4階